遺言書とは?|住まいのお金FP相談室
生前にご自身の財産の継承者を決めておく方法の1つに「遺言書」の作成があります。
遺言書の作成は、大きく分けて2種類の方法があります。
自筆証書遺言とは、遺言を書く方が署名や遺言文、日付を含めて全て自筆で書く方法です。
■メリット
・簡単に作成できる
・遺言内容の秘密が保てる
・費用がかからない
■デメリット
・家庭裁判所での検認手続が必要となる
・遺言の方式が不備で無効となる可能性がある
・遺言書の紛失や他人による隠匿、破棄の
危険性がある
<遺言書を発見したら?>
ご自宅などで自筆遺言証書を発見した場合には、遅滞なく遺言書を家庭裁判所へ提出し、「検認」を受けなければなりません。
また、封印されている遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立ち会いの上開封をしなければなりません。
<自筆証書遺言の検認とは?>
検認とは、相続人全員に対して遺言書の存在と、その内容を知らせることです。
また、その遺言書の方式、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造などを防止するための手続きです。よって、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
公正証書遺言とは、公証人役場で公証人に対してご自身の希望を口述し、遺言書を作成してもらう方法です。
■メリット
・遺言書は公証人役場に保管されているので、紛失や改ざんされる心配が無い
・家庭裁判所での検認手続が不要
・公証人が作成するので、方式不備で無効になる心配が無い
■デメリット
・公証人役場にて、立ち会いの証人が必要であるため、遺言内容の秘密が保てない
・遺言書の作成費用がかかる
『相続相談の窓口』とは?
『相続相談の窓口』とは、相続に関する様々な悩みを各種資格の専門家が一体となってサポートし、解決に導く相談窓口です。
相続は税金だけの問題ではなく、所有している財産を残された家族でどのように分割するのか?も非常に大事な問題です。
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分けられるか心配だ
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幼少の頃2DKの公団住宅に住んでいたため、マイホームへ強い憧れを持っていました。しかし、初めての住宅購入では失敗・・・その経験から住宅購入者が失敗を未然に防ぎ、満足のいく家づくりのお手伝いをしています。
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