相続財産が自宅だけの場合の問題点|住まいのお金FP相談室
相続財産が住宅不動産だけの場合、円滑・円満な遺産分割が難しくなります。
住宅不動産以外に金融資産が無い場合、相続人間で平等に遺産を分割することが難しく、話し合いがもつれるケースが多いのです。
×家族のどなたかが、亡くなった方の住宅に引き続き居住する場合、その住宅を相続人の間で平等に分割することは困難です。
×住宅不動産を相続人の共有名義にした場合、次世代でトラブルのもとになる可能性があります。
×売却して現金化する場合にもすぐ売却できないケースもあり、相続物件は一般的に値引き交渉をされやすいものです。
×住宅が店舗兼住宅である場合、売却すると事業の継続が困難となる恐れがあります。
×お一人の方が住宅を相続すると、他の相続人の遺留分を侵害する恐れがあります。
柏市内でご両親と長男の家族が同居していた藤永家
(仮名)。
次男の家族もよく遊びに来ており、親族間の関係は良好でした。
しかし父親が他界し、相続人である「配偶者」「長男」「次男」間で、財産分与の話し合いを行ったことをきっかけに関係が悪化してしまいました。
法定相続分通りですと、遺産分割割合は次の通りになります。
■配偶者 1/2
■長 男 1/4
■次 男 1/4
しかし、相続財産は自宅の土地・建物のみ・・・
相続税の心配はありませんでしたが、全員が納得のいく遺産分割とはなりませんでした。
配偶者と長男は引き続き父親の残してくれた住宅に住み続けることを希望していましたが、納得がいかないのが次男です。
「兄は家賃負担無しで父の残した住宅に住み続けられるのだから、自分は兄から家賃相当額を受け取る権利があるはずだ!!」
兄弟間ではある程度、建設的に話し合っていましたが、そこにお互いの配偶者も口を出すようになり、遺産分割は揉めました。
最終的には家族の想い出がつまった住宅を売却して、売却代金を法定相続分通り分けることになりましたが、高齢の母親は住み慣れた家を引っ越すことになり、兄弟の仲も以前のように良好な関係とはいかなくなりました。
このようなケースは、相続人の権利意識の高まりと共に増えています。
相続対策は相続税の対策だと思っていませんか?
相続税と無縁のご家庭でも、相続財産が住宅不動産だけの場合には、早めの対策が必要です。
『相続相談の窓口』とは?
『相続相談の窓口』とは、相続に関する様々な悩みを各種資格の専門家が一体となってサポートし、解決に導く相談窓口です。
相続は税金だけの問題ではなく、所有している財産を残された家族でどのように分割するのか?も非常に大事な問題です。
当社へご相談いただくことで、相続のお悩みに対して総合的なアドバイスが受けられます。
~ひとつでもチェックの入る方はご相談ください~
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分けられるか心配だ
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幼少の頃2DKの公団住宅に住んでいたため、マイホームへ強い憧れを持っていました。しかし、初めての住宅購入では失敗・・・その経験から住宅購入者が失敗を未然に防ぎ、満足のいく家づくりのお手伝いをしています。
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