住まいのお金FP相談室の真崎です。
数年前にご相談に見えたお客様。
初回面談でお会いする早々に奥様がこう切り出されました。
「ハァ・・・(*_*; 実は・・・私の両親より訴えられていまして・・・」
ん!両親から訴えられている?
ご本人の雰囲気からしてただ事ではない感じでしたが、お話を伺うともっとただ事では無いお話でした。。。
聞くところによると、ご夫婦がマイホームを購入するに当たり、二世帯住宅を建築し、奥様の両親との同居がスタートしたとのこと。
「年老いた両親も同じ家だから、これでお互い安心だよね!」
と新生活がスタートしたそうですが、ほどなくして生活スタイルの違いにより、お互いにストレスを感じるようになったそうです。
奥様とご両親は実の親子ですから、お互いに言いたいことを遠慮することなく言い、日を追ってそれがエスカレート・・・
ついにはお互い我慢の限界で、
「お前ら出ていけ!<`ヘ´>」
「出て行ってやる!<`ヘ´>」
と、娘さん夫婦が家を出ることになったそうです。
そこまで話を聞いた時には、親子の情でしばらく時間をおけば解決するのでは?と思ったのですが、ある日弁護士を通して両親から内容証明郵便が届いたそうです。
手紙の内容は、
「住宅購入時に援助した〇百万円の返金を求める!」
というものだったそうです( ゚Д゚)
で、どうしたらよいでしょう、という相談だった訳ですが、そこまで問題がこじれると、もう弁護士さんの業務領域になってしまいます。
実の親子で、お互いに弁護士を立てて、
「お金を返せ!」
「返さない!」
と喧嘩が続くのは何とも切ないお話でした。
マイホーム購入時に両親から資金援助をしてもらっても、一定金額までは贈与税がかからない、ということは広く知られていると思います。
贈与税は税金の種類の中でも、非常に高い税金です。
これが、住宅購入時に受ける贈与であれば非課税枠があるので、税金が免除若しくは軽減されます。
しかし、
「住宅購入時にお金をもらっても非課税になる」
ということは認識していても、
「もらうタイミング」
まで意識している方は稀です。
税法上の条文には、住宅取得資金の贈与を受ける人の条件として、以下の様に書いてあります。
『贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること』
つまり、お金をもらった年の翌年3月15日までにマイホームの取得が完了していなければなりません。
しかし、マイホームの計画がスタートしたばかりのタイミングで、早々に贈与を受けてしまう方がたまにいます。
その場合でも、お金をもらった年の翌年3月15日までにマイホームの取得が完了すれば良いのですが、これから土地を探す、という方などは注意が必要です。
希望の条件を満たす土地がすぐに見つかるとは限らず、探し始めて半年~1年経過する方もいます。
そうなりますと、贈与を受けた年の翌年3月15日までにマイホームの取得が完了しないことがあります。
この税法上の条件を満たさなければ、それはマイホーム購入時の贈与ではなく、フツーに生活していて、ある日突然もらったお金と言うことになってしまいます。
想定外の税金を支払わないで済むよう、贈与を受けるタイミングはしっかりと見極めましょう。
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幼少の頃2DKの公団住宅に住んでいたため、マイホームへ強い憧れを持っていました。しかし、初めての住宅購入では失敗・・・その経験から住宅購入者が失敗を未然に防ぎ、満足のいく家づくりのお手伝いをしています。
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全国のFPが会員登録している日本FP協会様より、実務家FPとして取材を受けました。
「シンヴィング」様より住宅購入相談FPとして取材を受けました。(クリックで拡大します)
工務店さん向けに「工務店が知っておくべき資金計画」の研修講師を行いました。
ニューファミリー新聞社様にて、著書「生命保険見直し成功マニュアル」が紹介されました。