住まいのお金FP相談室の真崎です。
早いもので12月に入り、今年もカウントダウンへと入りました。
この時期になると、勤務先から「年末調整」のアナウンスを受け、生命保険料の控除証明書や住宅ローンの残高証明書などの書類を集めることと思います。
マイホームを購入した場合の住宅ローン控除は、
1年目・・・確定申告を行う
2年目以降・・・勤務先にて年末調整を行う
ことで、税金の還付を受けることができます。
この2年目以降の年末調整ですが、来年度以降は仕組みが少し変わるようです。
これまで年末調整で税金の還付を受けるためには、金融機関から郵送されてくる「年末残高証明書」と、「住宅借入金等特別控除申告書」の2種類を勤務先に提出してきました。
しかし来年度以降は、金融機関が発行する「年末残高証明書」を勤務先に提出する手続きを省略し、税務署から届く「住宅借入金等特別控除申告書」だけを提出すれば済むように改正されるようです。
改正後の年末調整の手順としては
① 金融機関が「年末残高を記載した書類」を税務署に送る
② 税務署は金融機関から受け取った情報を「住宅借入金等特別控除申告書」に記載して、本人に交付する。
③ 年末調整時には「住宅借入金等特別控除申告書」のみを勤務先に提出する。
となる見込みで、2022年度の与党税制改正大綱に明記する模様です。
住宅借入金等特別控除申告書への記載の手間が省けるので、それはそれでマイホームを購入した方の負担は軽減されるのでしょうが、どこまで負担が減少するかは、ちょっと微妙な気がします。
住宅ローン控除を受けるための手続きで大変なのは「1年目」の「確定申告」です。
会社員の方は確定申告自体が初めての方も多いでしょうし、売買契約書のコピーなど、税務署へ提出しなければならない書類は多く、それらを全て準備するのも非常に時間がかかります。
ですので、1年目の確定申告の簡素化も是非とも目指して欲しいものです。
住宅ローン控除で受けられる還付金額も、住宅ローンの借入金額、返済期間、返済方法で異なってきます。
マイホーム購入時の
「資金計画」
「住宅ローン」
「適正予算」
などのお金の悩みは
『住まいのお金FP相談室|船橋店|柏店|つくば店|オンラインにて全国対応可能』
へご相談ください。
【オンライン相談対応中!】
直接お会いすることが難しいお客様も、住宅相談専門のファイナンシャルプランナーにご相談頂けるよう、オンライン相談を行っています。
パソコンの画面で資料を見ながら説明を聞くことで、対面相談と同じサービスを受けることが可能です。どうぞご利用ください。
お問い合わせはこちら
メニュー
家づくりナビ/マイホーム/住宅設備/収納/インテリア
モデルハウスの実例から学ぶ
✦失敗を防ぐポイント
✦真似したくなるデザイン・アイデア
✦知らないと損する情報・裏ワザ
インスタグラムで配信中!
住宅相談以外のFPメニュー
住宅購入後の
家計の見直し相談
住宅資産の相続相談
住まいのお金FP相談室
【松戸店】
JR常磐線・千代田線・新京成線 松戸駅 西口徒歩3分
【柏店】
つくばエクスプレス
柏の葉キャンパス駅徒歩1分
【つくば店】
つくばエクスプレス
つくば駅徒歩15分
【オンラインFP相談室】
小さなお子様がいるなど、外出が大変なお客様は、ご自宅にいながらオンラインにてご相談が可能です。
担当ファイナンシャルプランナー
【CFP 真崎 喜雄】
幼少の頃2DKの公団住宅に住んでいたため、マイホームへ強い憧れを持っていました。しかし、初めての住宅購入では失敗・・・その経験から住宅購入者が失敗を未然に防ぎ、満足のいく家づくりのお手伝いをしています。
メディア掲載実績
全国のFPが会員登録している日本FP協会様より、実務家FPとして取材を受けました。
「シンヴィング」様より住宅購入相談FPとして取材を受けました。(クリックで拡大します)
工務店さん向けに「工務店が知っておくべき資金計画」の研修講師を行いました。
ニューファミリー新聞社様にて、著書「生命保険見直し成功マニュアル」が紹介されました。