住まいのお金FP相談室の真崎です。
会社経営者の住宅ローン相談に対応した時の事です。
お客様の確定申告書などを見せてもらっていると、
「不動産所得」
の欄が目に留まりました。
不動産所得があるという事は、何かしらの不動産を所有し、既存の借り入れがある可能性があったので確認すると、
「個人所有の車を法人に貸して、賃料をもらっていました」
とのこと。
え?
なぜ
「雑所得」
として計上すべき車の貸し付け収入を
「不動産所得」
として税務署へ申告しているの?
お客様経由で顧問税理士へ確認をしてもらったところ、
「修正します」
という返事だった模様。
住宅ローンの審査が厳しくなりがちな経営者は、ローンの本審査まで全て通過した後でないと、住宅購入の申し込みを受け付けてもらえないことがあります。
今回のお客様も、建売住宅販売会社から
「全てのローン審査を完結した上で、購入申込書を受理します」
と言われている状況でした。
住宅ローンの手続きを急いで進めていく中で、金融機関からはやはり
「不動産は所有していないのですか?所有していないなら修正申告書を提出してください」
と言われてしまいました。
お客様経由で、顧問税理士へ修正申告書の作成をお願いしてもらいましたが、いつまでたっても修正申告書が出てこない・・・
そうこうしている間に、お客様が希望している建売住宅を他の方も検討を始めたとの連絡が入りました。
しかし、そのまま土日に入り、修正申告書が完成したのは税理士へ依頼してから5日後。
今回、修正申告書の作成があと少し遅ければ、他の方に購入されてしまうところでした。
税理士側からすれば、
「税額が変わらないのに何で修正申告させられるんだよ!」
と思ったようですが、正しい申告書を作成する報酬として顧問料をもらっているはず。
経営者が困ったときに親身に対応してくれない税理士では、マイホームの購入も難しくなりますので、そのような税理士は早めの変更を検討した方が良いでしょう。
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